第1 章 総 則
(名 称)
第 1 条 本会は、品川尚和会(以下「本会」という。)と称する
(区 域)
第 2 条 本会の区域は、品川区西品川3丁目1番から15番まで及び品川区戸越1丁目25番、26番、27番、29番の各番の一部並びに31番の区域とする。
(区及び地区)
第 3 条 本会は、理事会及び役員会の議決を経て、前条の区域内に9個の区とその区内に必要な地区を置く。
(事 務 所)
第 4 条 本会の事務所は、品川区西品川3丁目9番24号尚和会館に置く。
第2 章 目的及び事業
(目 的)
第 5 条 本会は、会員相互の親睦と協調を推進し、区域の振興と環境の整備並びに福祉の増進充実を図ることを目的とする。
(事 業)
第 6 条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 防災、防火等の対策と研究及びその実施
(2) 防犯、交通等の対策と研究及びその実施
(3) 敬老と青少年の育成に関する事業
(4) 関係行政機関並びに関係諸団体への協力・援助
(5) その他、前条の目的を達成するために必要な事業
第3 章 会 員
(会 員)
第 7 条
1 本会の会員は、第2条に定める区域内に住所を有する個人で、本会の目的に賛同するものは一般会員とする。
2 第2条に定める区域外にあっても、本会の活動に賛同するものは、特別会員とする。
3 本会の活動に賛同する法人、団体、事業所及び事務所は、賛助会員とする。
(会 費)
第 8 条
1 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 納入した会費は、これを返還しない。
(入 会)
第 9 条
1 本会に入会しようとする者は、会長に届け出なければならない。ただし、第7条第2項に定める特別会員は 理事会の承認を受けなければならない。
2 本会は、第2条に定める区域内のものから入会申し込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではな
らない。
(退 会 等)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。
(1) 第2条に定める区域内に住所を有しなくなった場合
(2) 本人より退会の届け出があった場合
2 会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。
第 4 章 役 員
(役 員)
第11条 本会に、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 3名以内
(3)会 計 2名
(4)部 長 各部 1名
(5)副部長 各部 若干名
(6)理 事 各区から 1名
(7)委 員 各地区から1名
(8)監 事 2名
(9)顧 問 若干名
(10)相談役 若干名
(11)参 与 若干名
2 役員は、第7条に定める会員の中から選出する。
(役員の選出)
第12条
1 会長及び監事は、総会において選出する。
2 副会長及び会計は、会長の推薦により、総会の承認を受けて定める。
3 各部の部長は、理事会の議を経て、役員会の承認を受けて定める。
4 各部の副部長は、部長の推薦により、理事会の承認を受けて定める。
5 理事は、その区内の会員の総意により選出する。選出方法として、区内地区委員の互選によるも可とする。
6 委員は、その地区内の会員の総意により選出する。
7 顧問、相談役は、本会の功労者及び学識経験者を、理事会の議を経て、会長が委嘱する。
8 参与は、本会の会計、部長、理事の経験者を、理事会の議を経て、会長が委嘱する。
(役員の職務)
第13条
1 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 会計、金銭の出納及び経理事務を行う。
4 部長は、担当の部を代表し、その業務を、統括する。
5 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときは、その職務を代行する。
6 理事は、会務を分担処理する。
7 委員は、当該地区の事務を担当処理する。
8 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1) 本会の会計及び資産の状況を監査する。
(2) 会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査する。
(3) 会計及び資産の状況又は業務執行について不整の事実を発見したときは、これを総会に報告する。
(4) 前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求する。
9 顧問、相談役及び参与は、会長の諮問に応える。
(役員の任期)
第14条
1 役員の任期は、会長、副会長、会計、部長、副部長、監事、顧問、相談役及び参与は2年とし、理事及び委員は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第 5 章 会 議
(総会の種別)
第15条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第16条 総会は、一般会員(世帯の代表)をもって構成する。
(総会の権能)
第17条 総会は、この会則に定めるもののほか、本会の運営に関する重
要な事項を議決する。
(総会の開催)
第18条
1 通常総会は、毎年度終了後2か月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3) 第13条第8項第4号の規定により監事から開催の請求があったとき。
(総会の招集)
第19条
1 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から60日以内 に臨時総会を招集しなければならない。
_ __3 総会を招集するときは、会議に目的たる事項、日時及び場所を示して、開会の日の10日前までに通知しなければならない。
(会議の議長)
第20条 総会の議長は、会長とする。ただし、改選期における会長及び監事の選出については、仮議長をたてるものとする。
(総会の定足数)
第21条
1 総会は、一般会員(世帯の代表)の3分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
2 総会に出席できない一般会員(世帯の代表)は、委任状を以て他の会員を代理人として表決を委任することができる。その場合、その一般会員(世帯の代表)は出席したものとみなす。
(総会の議決)
第22条 総会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除いて、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の議事録)
第23条
1 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の出席者数
(3) 開催目的、審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人二人以上が署名押印する。
(役 員 会)
第24条
1 役員会は、第11条に定める役員をもって組織し、会長が必要と認めたとき招集する。ただし、監事は議決には加わらない。
2 役員会は、年に1回以上招集しなければならない。
3 緊急かつやむを得ないときは、役員会をもって総会にかえることができる。この場合次の総会で承認を受けなければならない。
4 役員会の議長は、会長とする。
(理 事 会)
第25条
1 理事会は、会長、副会長、会計、部長、副部長及び理事をもって組織し、随時会長が招集する。
2 理事会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を議決し、執行する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
3 理事会の議長は、会長とする。
(役員会・理事会の議決)
第26条 役員会及び理事会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除いて、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(役員会・理事会の議事録)
第27条
1 役員会及び理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び議事録署名人が署名押印する。
第 6 章 資産及び会計
(資産の構成)
第28条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録記載の資産
(2) 会費
(3) 活動に伴う収入
(4) 資産から生じる果実
(5) その他の収入
(資産の管理)
第29条 本会の資産は、会長及び会計が管理する。
(資産の処分)
第30条 本会の資産で第28条第1号に掲げる資産を処分し、又は担保に供する場合には、総会において出席した一般会員(世帯の代表)の3分の2以上の議決を要する。
(経費の支弁)
第31条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第32条
1 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会及び総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も、その手続きは、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が理事会及び総会において議決されていない場合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
(事業報告及び決算)
第33条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支計算書、財産目録等として作成し監事による監査を受け、毎会計年度終了後2か月以内に理事会及び総会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第34条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7 章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第35条 この会則は、理事会及び総会において、出席者の3分の2以上
の議決を得なければ変更することができない。
(解 散)
第36条 本会の解散は、理事会及び総会において、出席者の3分の2以上の議決を得なければならない。
2 本会の解散に伴う残余財産の処分及び精算人は、総会において決定する。
第 8 章 雑 則
(備付け帳簿及び書類)
第37条 1 本会の事務所には、会則、会員名簿、役員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会及び役員会並びに理 事会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類、その他必要な帳簿及び書類を備えて おかなければならない。
2 会員は、いつでも前項の帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。
(会員及び役員への通知)
第38条 会員及び役員への通知は、文書、回覧板及び掲示板への掲示のいずれかによる。
(委 任)
第39条 この会則の施行に関し必要な事項は、総会の委任によって理事会の議決を経て、別に定める。
付 則
1 この会則は、平成13年4月28日から施行する。
2 この会則の施行に伴い、従前の規約は、これを廃止する。
3 この会則は、平成18年4月22日から一部改正施行する。
4 この会則は、平成19年4月28日から一部改正施行する。
5 この会則は、平成22年3月6日から一部改正施行する。
6 この会則は、平成23年4月23日から一部改正施行する
7 この会則は、平成30年4月28日から一部改正施行する
施 行 細 則
会則第39条の規定に基づき施行細則を次の通り定める。
(部 長 会)
第 1 条
1 部長会は、業務の執行及び各部間の連絡調整に関し、会長が必要と認めたとき招集する。
2 部長会の構成員は、会長、副会長、会計及び部長とする。
(執 行 部)
第 2 条 本会は、次に掲げる執行部を置き、会長が統括する。
総務部、防犯部、防災部、文化部、交通部、厚生部、青少年部、会館管理部
(執行部の業務)
第 3 条 各執行部の業務は、次のとおりとする。
(1) 総務部
諸会議、広報並びに慶弔に関する事項
その他、各部に属さない事項
(2)防犯部
防犯並びに保全に関する事項
(3) 防災部
防災並びに防火に関する事項
(4) 文化部
敬老並びに文化に関する事項
(5) 交通部
交通安全並びに交通事故防止に関する事項
(6) 厚生部
会員の親睦並びに環境の整備に関する事項
(7) 青少年部
青少年の健全育成に関する事項
(8) 会館管理部
尚和会館の維持管理に関する事項
(顧問相談役参与会)
第 4 条 本会の重要事項に関し、会長が必要と認めたとき、顧問相談役参与会を招集し、諮問することができる。
(弔 慰 金)
第 5 条 弔慰金は、次の事項に該当するとき、支給する。
(1) 会員の死亡。
(2)1 会員の三親等内の死亡。ただし同居の場合に限る。
2 弔慰金は、金5,000円とする。
3 前項以外の弔慰金は、慣例に従い会長が決定し、これを行う。
(会館管理規則)
第 6 条 品川尚和会会館の管理規則は、理事会の決議を径て、別に定める。
(細則の変更)
第 7 条 この施行細則は、理事会の議決を得なければ、変更することができない。
付 則
1 この細則は、平成13年4月28日から施行する。
2 この細則は、平成22年4月12日から一部改正施行する。
3 この細則は、平成22年12月9日から一部改正施行する。
4 この細則は、平成23年9月14日から一部改正施行する
品川尚和会50周年記念誌